設備が壊れている住まい、どうしたら?

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Q:売却する家の設備が壊れてしまっています。どうしたらいい?

住まいをいざ売却しようとした時、あらためて家の中を見回すと「あれ、こんなところが壊れたままだ」「ここはどうしても隠し切れない汚れや傷みがあるな」と気づかされることがあります。長年苦楽を共にしてきた住まいとなればなおさらで、「新築と同様に新しくて綺麗な状態」などあり得ませんよね。そこで「きちんと修理してからでないと売ることができないの?」という疑問を誰もが抱えることでしょう。今回はそんな悩みについて説明していきます。

基本的には直さなくても問題ありません!

家の中で壊れている箇所や汚れ・傷みのある箇所は、修理してからでないと売却できないのでしょうか。結論から言えば、そんなことはありません。そのままの状態で売ることができますからご安心ください。

たしかに見た目がきれいだったり、破損個所などがない状態の方が見栄えがよく、見学した買主様からの評価もいいのは言うまでもありません。だからと言って、事前の修復は売主様の義務ではないのです。

実際に物件を売る際は、私たち不動産会社は前もって売主様に建物の状態についてのヒアリングを行います。そこで不具合や傷・汚れのあるところとその状態などを把握するのです。そして、ヒアリングで得た情報を内覧に来ていただいたお客様にしっかりとお伝えし、書面にもきちんと記載をします。

確実に買主様に事実を報告し、了承を得てから契約、というのが売却の流れになっているわけです。そのため、たとえ住まいの設備が壊れている場合であっても、買主様が納得の上での契約であれば、問題なく売ることが可能になります。

一方で、お金をかけて修理をしたり、ハウスクリーニングを入れることも珍しくありません。その理由は、先ほどもお話しした通り、内覧の際に買主様への印象を良くすることで早期売却に繋がることが多いからです。

約10万円ほどの費用で、一般的な汚れから水回り、曇った鏡などをきれいにしてもらいます。それだけでも見栄えがかなり変わり、良い結果につながりやすくなるのです。とはいえ、ハウスクリーニングや修理にお金をかけるかどうかは、あくまで売主様の判断によります。売却の際に一番優先したいものはなにかによって、判断も異なってくるはずです。

例外的に売主様が修理を行った方がいいケースも

基本的には、設備が壊れている場合であっても事前の修理は特に必要ない、とお話ししてきました。しかし、売りに出す前に売主様が修理をしておいたほうがいいケースも例外的にあります。それは「使用できないと生活に支障をきたすもの」が壊れている場合です。

具体的にどんなものかというと、トイレやガス給湯器などがそれに該当します。毎日の生活の中でトイレが使用できなかったり、家の中でお湯が出ない、また、風呂の保温や追い炊き機能が使えないとなると、たいへん困りますよね。そのため、こういった日常生活に欠かせない設備が壊れてしまっているときは、売主様の責任で修理をしておくことが望ましいわけです。

修理をするものとしないものに明確な線引きがあるわけではありません。たとえば、「水道の蛇口のパッキンの調子が悪く、ポタポタと水が垂れてきてしまう」といった程度なら、なにもせずにその旨をよく説明した上で引き渡してもOKでしょう。こういった些細なことは、売主様と買主様が直接話し合って決めることが可能です。

繰り返しになりますが、中古住宅の売却では基本的に「現在のあるがままの状態」で問題はありません。しかし、状態があまりにもひどいものであったり、「とにかく早く買主様を見つけてほしい」ということになると話は少し変わってきます。

不動産会社としては「お金をかけてクリーニングしましょう」「この箇所は修理したほうがいいです」とアドバイスすることもあります。そうした際には、売主様にもご協力いただけると売却活動をスムーズに進めることができ、結果的に売主様が納得できる取引になると言えるでしょう。